園芸施設共済

自然災害などにより園芸施設が被害を受けた場合や、病虫害などにより施設内農作物に被害があった場合に共済金をお支払いします。

対象となる園芸施設

特定園芸施設(ガラス室、プラスチックハウスなど)の本体と被覆材。
また、以下の施設などと組み合わせ、加入することができます。

附帯施設
暖房機、換気扇など
施設内農作物
施設内で栽培される野菜、花きなどの農作物
撤去費用
損壊した施設本体の撤去・処分に要する費用
(被覆材は対象となりません)
復旧費用
損壊した施設本体・附帯施設の復旧に要する費用の一部
(被覆材は対象となりません)

加入できるのは

所有または管理する施設の合計面積が2a(ガラス室は1a)以上の農業者です。
複数の施設を所有・管理している場合は、すべて加入する必要があります。
(耐用年数の2.5倍を経過した施設は、本人の申し出により補償から除外できます)

対象となる災害

  • 風水害、ひょう害、雪害・地震などの自然災害
  • 火災
  • 破裂・爆発
  • 航空機の墜落・接触
  • 航空機からの物体の落下
  • 車両とその積載物の衝突・接触
  • 病虫害
  • 鳥獣害

補償期間

掛金納入の翌日から1年間です。
※施設本体の設置期間が周年ではない場合や、責任開始時期を統一する場合などは、1年未満の短期加入ができます。

補償の主な内容

補償割合共済価額の8割~4割から選択できます。
支払対象となる損害の割合1棟ごとの損害額が、選択した支払開始基準金額を超える時にお支払いします。

※8割選択時のみ、さらに1割もしくは2割を補償する特約もあります。

共済掛金

共済金額×共済掛金率-国の負担額(国が半額を負担します)

関連リンク

農業共済ご加入者の声
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園芸施設共済パンフレット
詳細はパンフレットをご覧ください。
園芸施設共済説明動画
農林水産省が作成・提供している、園芸施設共済に関するわかりやすい動画を紹介しています。
危険段階別共済掛金率
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お支払い情報
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NOSAI用語解説
共済掛金率」「共済金」「共済価額」「共済金額」の用語解説を掲載しています。