青色申告を始めましょう

収入保険の加入には、青色申告の申請が必要です。青色申告を始めましょう。

会計ソフトの活用で簡単!

会計ソフトを活用すれば、簿記の知識に自信がなくても、申告に必要な書類を簡単に作成できます。
※会計ソフトやパソコンは経費に計上できます。

収入保険に加入できる!

2024年分の農業所得から青色申告を開始すれば、2025年1月からの収入保険に加入できます。
※青色申告を新たに始める方は、原則、2024年3月15日までに所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

納税額が抑えられる!

最高で65万円の「青色申告特別控除」のほか、家族に支払う給与を経費に算入したり、赤字の場合に前年や翌年の黒字と相殺したりすることで、納税額が抑えられます。

事業上の利益300万円の納税額例(夫婦・子2人(小学生・高校生)の場合)
白色申告 青色申告
(複式簿記)
青色申告
(簡易な方式)
事業上の利益 3,000,000円
青色事業専従者給与 ▲960,000円(例)
事業専従者控除 ▲860,000円
青色申告特別控除 ▲650,000円(※1) ▲100,000円(※2)
事業所得 2,140,000円 1,390,000円 1,940,000円
その他の所得控除額 1,210,000円(例)
課税される所得金額 930,000円 180,000円 730,000円
納税額で比較してみると・・・
白色申告 青色申告
(複式簿記)
青色申告
(簡易な方式)
所得税
(復興特別所得税を含む)
47,400円 9,100円 37,200円
住民税(※3) 108,000円 33,000円 88,000円
国民健康保険料(税)(※4) 171,000円 96,000円 151,000円
合計 326,400円 138,100円 276,200円
白色申告との差 ▲188,300円 ▲50,200円

※1 65万円の青色申告特別控除には、e-Taxによる申告などの条件があります。詳しくは、国税庁のWebサイト「青色申告特別控除」をご覧ください。
※2 事業所得を有しない場合で、事業的規模でない不動産貸付業の方の青色申告特別控除額は最高10万円です。
※3 住民税は、所得税10%、均等割5,000円として計算しています。
※2 国民健康保険料(税)は10%として所得割額のみ計算しています。
・この納税額例は、静岡県青色申告会の指導に基づき作成しています。

この内容のリーフレットは、資料集に掲載しています。こちらもご覧ください。

本件に関するお問い合わせ先
NOSAI静岡 業務管理センター 収入保険部
TEL:054-251-3511