確定申告における保険料等・保険金等の取り扱いについて
2022年分の所得税等の確定申告は、2023年2月16日から2023年3月15日までです。
確定申告において、収入保険にご加入の際にお支払いいただく保険料等や、受け取った保険金等にかかわる税務会計上の取り扱いは、以下の通りとなります。
保険金等を受け取る方については、NOSAI静岡から連絡をさせていただきます。確定申告の準備が整いましたら、申告前に、お近くの地域センターまでご連絡ください。
収入保険にかかわる税務会計上の取り扱い
保険料等
保険料および付加保険料(※)
- 保険料および付加保険料は、保険期間の必要経費(個人)、または損金(法人)に計上する(消費税は非課税扱い)。
- 会計上は損益計算書の経費欄に「農業共済掛金」として計上する。
積立金
- 預け金として取扱われ、課税関係は生じない(個人・法人)。
- 会計上は、貸借対照表の資産の部に「経営保険積立金」として計上。
保険金等
保険金
- 「収入保険補てん収入」として保険期間の雑収入に計上する。
- 農業者が計算する保険金等の見積額は、個人の場合は損益計算書の収入金額欄の雑収入、法人の場合は損益計算書の特別利益に計上するとともに、貸借対照表の資産の部の未収金に計上する。
- 当該見積額と実際に支払われた保険金等の額との間に差額が生じた場合、その差額が少額であるときは、保険期間の翌年または翌事業年度分の所得の計算上、当該差額を減算または加算して調整することができる。
- 実際の保険金等の額が見積額より少なかった場合、その差額について、損益計算書の経費欄に「前年分の収入保険の保険金等の差額」として計上する。
- 実際の保険金等の額が見積額より多かった場合、その差額について、収入金額欄の雑収入に「前年分の収入保険の保険金等の差額」として計上する。
特約補てん金(農業者の積立金)
- 預け金として取扱われ、課税関係は生じない(個人・法人)。
- 会計上は、特約補てん金のうち農業者積立分は、貸借対照表の資産の部に「普通預金」等として計上。
特約補てん金(国庫補助相当分)
つなぎ資金
- 借方勘定科目は普通預金として、貸方勘定科目は借入金として計上する。
※保険期間に対応した必要経費または損金の額に算入することが原則ですが、保険期間開始前に保険料および付加保険料を支払った場合は、継続適用を要件に、支払った日の属する年分または事業年度の必要経費または損金の額として取扱うことができます(所得税基本通達37-30の2、法人税基本通達2-2-14)。ただし、支払方法を変更し、継続適用の要件を満たさなくなる場合には、原則どおり、保険期間の必要経費または損金に算入することとなります。
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