【家畜共済】期末調整における共済掛金・共済金の差額の税務上の取り扱いについて

家畜共済(死亡廃用共済)の期末調整によって発生する共済掛金及び共済金の差額の所得税法上の取り扱いについて、農林水産省と国税庁課税部の協議により下記の通りとなりましたのでお知らせいたします。

1.期末調整によって発生する共済掛金の差額について

期末調整によって発生する共済掛金の返還額又は支払額は、農業共済組合等から期末調整に係る共済掛金の通知が発出された年分(事業年度分)の総収入金額(益金)又は必要経費(損金)にそれぞれ計上できます。

2.期末調整によって発生する共済金の差額について

期末調整によって発生する共済金の返還額又は支払額は、原則として死廃事故の発生した年分(事業年度分)において処理するものですが、加入者の事業規模からみてその金額が多額であると認められない場合には、農業共済組合等から期末調整に係る共済金の通知が発出された年分(事業年度分)の総収入金額(益金)又は必要経費(損金)にそれぞれ継続して計上しても差し支えありません。

ただし、期中における養畜の業務の規模の著しい変更(農場の譲受け、畜舎の増築等)に伴う家畜の譲受け等、農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第81条第1項第2号で定める異動が生じたにもかかわらず、組合等への通知を怠ったことが期末調整時に判明する等の理由で、多額の共済金の差額が生じた場合は該当しないおそれが生じるので、加入者の皆様におかれましては、改めて異動通知のご連絡をお願いします。

本件に関するお問い合わせ先
NOSAI静岡 業務管理センター 共済制度部 家畜業務課
TEL:054-251-3511