カスタマーハラスメントに対する方針

静岡県農業共済組合(以下、本組合)は、職員等が心身ともに健康で安心して働くことができる職場環境を整備する必要があるという考えのもと、カスタマーハラスメントに該当すると認められる行為からすべての職員等を守り、質の高い農家サービスを持続的に提供していくため、「カスタマーハラスメントに対する方針」を策定しています。
※職員等とは、正職員だけではなく、臨時職員・嘱託職員及び派遣労働者、役員をいいます

  1. 定義
  2. カスタマーハラスメントとは、組合員等からの要求内容又は要求態度が社会通念に照らして著しく不相当であるクレームあるいは迷惑行為により、職員等の就業環境が害されるもの又はおそれがあるものをいいます。
    ※組合員等とは、組合員(顧客)または第三者(取引先)のことをいいます

    【対象となる行為例】
    なお、以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。

    1. 威嚇、脅迫、恫喝、危険行為
    2. 合理的な理由のない謝罪を要求する行為
    3. 職員等への攻撃や処罰を要求する行為
    4. 継続的、執拗な言動
    5. 実現不可能な要求(法律を変えるなど)
    6. 発生した事実に対して相応に対応したにもかかわらず、責任者との面会を要求する行為
    7. 暴言、暴力(物を投げつける等も含む)、人格を否定する発言、個人を侮辱する発言、身体を触るなどの行為
    8. 性的な発言をする、女性・男性蔑視の発言をする行為(セクシュアルハラスメント行為)
    9. SNS等のネット環境に情報の拡散をする等、誹謗中傷や脅迫行為
    10. 必要以上の金銭の要求を行う行為
    11. 合理的な範囲を超える時間的又は場所的拘束を行う行為
    12. その他組合・職員個人等の信用を棄損させる行為(プライバシーの侵害等)
  3. カスタマーハラスメントへの対応姿勢
  4. 本組合では、すべての職員等を守るため、カスタマーハラスメントであると判断した場合には、組織で毅然とした対応を行います。該当する事象が生じた場合は、直ちに行為者に対し中止するよう求めます。カスタマーハラスメントが継続した場合や悪質と判断される行為を認めた場合は、警察・弁護士等のしかるべき機関に相談のうえ、厳正に対処します。

  5. 組合内の対応
  6. 本組合は本項によりカスタマーハラスメントに対する組合姿勢を明確化するとともに、以下の体制を構築します。

    1. カスタマーハラスメントへの対応マニュアルや手順書等の策定
    2. カスタマーハラスメントに関する相談窓口を総務部総務経理課に設置
    3. 職員等への教育・研修の実施
    4. 職員等のための相談・報告体制の整備
    5. より適切な対応をするために外部専門家等との連携